ハラスメント防止規定

ハラスメント防止規定

策定日:2023年11月17日(金)
代表者名 : 下里 夢美

第 1 条 (目的)
この規定は、特定非営利活動法人Alazi Dream Project (以下「アラジ」という)におけるハラスメント(「パワーハラスメント」及び「セクシュアルハラスメント」を総称したものをいう)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント行為に起因する問題が生じた場合に、 適切に対処するための措置に関し必要な事項を定めるものである。

第 2 条 (基本方針)
1項 アラジは、スタッフ(インターン・ボランティア含む)が職務上の地位や人間関係を濫用して、他のスタッフの尊厳や人格を侵害する行為は一切許さない。
2項 アラジは、スタッフ同士が相手の人格を認め、尊重し合いながら業務を進める意識を涵養し、 働きやすい職場環境を整えるための取り組みを進めるものとする。

第 3 条 (アラジの役割)
ハラスメント防止対策に係るアラジの役割は、次のとおりとする。
(1) アラジは、職場において、ハラスメントのような人権侵害行為を許さないことを宣言する。
(2) アラジは、ハラスメントが発生しないよう雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(3) アラジは、スタッフにハラスメントが発生した場合、関係者への十分な配慮を行いつつ速やかに事実関係の調査確認など、規定に則った対処を行うとともに、再発の防止に努める。
(4) アラジは、ハラスメントが疑われる事象について、実態を把握するものとする。
(5) アラジは、相談又は苦情に訪れたスタッフのプライバシーを守るものとする。
(6) アラジは、ハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措 置及び被害者に対する措置を適正に行うものとする。
(7) アラジは、ハラスメントの発生及び再発を防止するために、JVC の方針や取り組みに ついて周知及び啓発を行うものとする。
(8) アラジは、働きやすい職場環境を作るために、コミュニケーションやマネジメントなどに関する研修を適宜行うものとする。

第 4 条 (ハラスメントの定義)
1項 セクシュアルハラスメントとは、スタッフの意に反する性的な言動に対してスタッフが拒否や 抵抗などの対応をしたことにより、そのスタッフに人事上の不利益(解雇、降格、減給、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換及び合理性のない職務命令等)を与えること、又はスタッフの意に反する性的な言動により能力の発揮に重大な悪影響を与える程度に職場環境を悪化させることをいう。
2項 パワーハラスメントとは、同じ職場で働く他のスタッフに対して職場内の優位性(職務上の地 位、人間関係、及び専門知識の量等)を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的及び 身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させることをいう。
3項 前各項の「職場」とは、勤務先のみならず、スタッフが業務を遂行するすべての場所を言い、また就業時間内に限らず、実質的に職場の延長と見なされる就業時間外の時間を含むものとする。

第 5 条 (ハラスメントの禁止)
すべてのスタッフは、他のスタッフを業務遂行上の対等なパートナーと認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) セクシュアルハラスメント
① 不必要な身体への接触
② 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言
③ 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問
④ プライバシーの侵害
⑤ うわさの流布
⑥ 交際・性的関係の強要
⑦ わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
⑧ 性的な言動への抗議または拒否等を行ったスタッフに対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑨ 性的な言動により他のスタッフの就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害す る行為
⑩ その他、相手方および他のスタッフに不快感を与える性的な言動

(2) パワーハラスメント
① 暴行・傷害などの身体的な攻撃をすること。
② 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などの精神的な攻撃をすること。
③ 隔離・仲間外れ・無視などの人間関係からの切り離しをすること。
④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害などの過大な要求をすること。
⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないなどの過小な要求をすること。
⑥ 私的なことに過度に立ち入ることにより個の侵害をすること。
⑦ その他、業務上の合理性がない行為により、他のスタッフの尊厳や人格を侵害 すること。

第 6 条 (代表理事の責務)
1項 代表理事は、ハラスメント防止及び排除に努めるとともに、問題が生じたときは、迅速かつ適切にその解決のための措置を講じなければならない。
2項 代表理事は、スタッフがハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認してはならない。
3項 代表理事は、各スタッフの権利と義務について理解して公正に取り扱い、ハラスメント防止及び排除のために意思決定を行う際は正確な情報に基づいて公正な手続きで行わなけれ ばならない。
4項 代表理事は、働きやすい職場環境を作るために、リーダーシップの発揮、職場の信頼や相互 理解の促進、経営層とスタッフとの信頼関係の構築、スタッフの多様性を受け入れるなどの 役割を果たさなければならない。

第 7 条 (他のスタッフへの指導)
1項 他のスタッフを指導する役割にある職員は、ハラスメントと業務上の指導の違いを理解し、 自らの職位及び職能に応じた役割として育成が必要なスタッフに対し適切な指導を行わなくてはならない。
2項 他のスタッフへの指導は、度の過ぎた叱責又は行き過ぎた指導とならないよう、その指導における業務上の目的を相手に伝え、部下が省みるべき事象を具体的に示すことができる 方法により行わなければならない。
3項 他のスタッフを指導する際は、相手の考えを発言させる機会を与え、一方的に制圧してはな らない。

第 8 条 (コミュニケーション)
1項 スタッフは、日常の挨拶を交わし、積極的に声を掛け合い、職場の良好な人間関係を築か なければならない。
2項 スタッフは、お互いの人格と個性を尊重し、職務への尽力と成果を承認し合いながら職務 を遂行するものとする。
3項 スタッフが業務に関することで意見を交わしあうときは、自己の正当性に固執せず相手の意見を尊重し、論点を明確にしながら議論しなければならない。

第 9 条 (スタッフの協力)
アラジの講ずるハラスメント対策について、スタッフは、次のとおり協力するものとする。
(1) スタッフは、他のスタッフの人格を重んじ、ハラスメントのない職場を形成するよう協力し合う。
(2) スタッフは、アラジがハラスメント防止研修その他ハラスメント防止のために必要な措置を講じる場合には、これに協力する。

第 10 条 (相談および苦情の対応)
1項 安全でハラスメントのない職場環境を確保するために、アラジはハラスメントの迅速な報告および通報を奨励する。ハラスメントを受けた職員および目撃した職員は、誰でも代表理事または理事に相談・苦情の申し立てまたは通報をすることができる。通報にあたっては、ハラスメントに該当すると思われる出来事の詳細な記録を作成することが望ましい。
2項 相談・通報を受けた代表理事や理事はそれらの申し立てに対し、プライバシーを厳守し、十分な配慮をした上で速やかに対応する。また、事実関係が確認された場合には、速やかに問題解決と再発防止に取り組む。
3項 アラジは、相談・通報したことや事実関係の確認に協力したことなどを理由として、相談者や通報者を不利益に取り扱うことはない。
4項 ハラスメントを受けたスタッフは、希望すれば外部のカウンセリングサービスを利用することができる。

第11条 (対処方法)
1項 ハラスメントに該当する不適切な行為をする者は、自己の言動が不適切なものであると気づいていないことがある。ハラスメントに該当する不適切な行為を受けたスタッフは、その行為が軽微であり以後繰り返されることはないと考えられる場合、可能であれば、行為者に直接その旨を指摘し、行為を停止するように要請することが推奨される。
2項 年齢や役職などの格差から、不適切な行為を受けたスタッフが直接行為者に対峙することが難しい場合には、他スタッフまたは理事などに相談する。
3項 前項での対処で解決に導くことができない場合や、そうすることが望ましくない程ハラスメントが深刻である場合には、ハラスメントを受けたスタッフは、外部相談窓口に相談する。
4項 アラジは、ハラスメントの事案が生じた時は、事案発生の原因究明、申出者への助言・フォロー、二次被害や再発防止、周知の再徹底、及び研修の実施等、適切な再発防止策を講じることに努めるものとする。
5項 すべてのハラスメント行為は、法規定に則った懲戒処分対象とする。

第 12 条 (規定の改廃)
この規定は、関係諸法規の改定や業績等の変化により必要があるときは、スタッフ・理事と協議のうえ改正又は廃止することがある。

付則
この規定は令和5年11月17日から実施する。

ハラスメント防止規定に関するお問合せはこちら
特定非営利活動法人Alazi Dream Project
(略称)NPO法人アラジ
メール:info@alazi.org
電話:070-8908-8450